国土交通大臣認定
無機系表層・内部固化形飛散防止剤
「Jブロック」
国交省関東地方整備局は「除去」処理を基本としている直轄工事で平成21年1月大手町第三庁舎エレベーターシャフトのアスベストを噴霧含浸固化工法による「封じ込め」「無人自動噴霧」「無機質系飛散防止剤」(大臣認定品)を採用しました。
この事実により、
@「封じ込め」工法を初めて採用しました。「除去」しにくい石綿は「封じ込め」が有効です。
EVシャフト(長期間EV停止できない)・電気室(漏電の恐れのある室内を水で湿潤化)・煙突内部(人が入れない)・天井ボード裏(除去ではボード解体・復旧工事が必要)・ひる石アスベスト(固い)…等物理的に「除去」しにくい石綿の処理を「封じ込め」でと示唆したものと思われます。
A「無人自動噴霧」の採用は、
「封じ込め」工事前工程でシャフト内空間を飛散防止剤を無人噴霧し無飛散化し●作業員の健康を確保、危険性の高いエレベーターかご上作業の●作業員脱落災害の防止を示唆するものと思われます。
B「無機質系飛散防止剤」の採用は、
●作業員への健康を重視、有機系・合成樹脂系より●無機質は耐火性が高く耐火被覆材としての石綿性能の効果持続を封じ込めるものと思われます。
天井ボード裏アスベスト・エレベーターシャフト・立体駐車場・電気室・機械室・煙突・ひる石アスベスト等「除去」しきれないアスベストを「封じ込める」時代です。
◆欧州では「封じ込め」が主流、飛散する「除去」は敬遠されます。
欧州ではアスベストをモルタルで塗り固め、先ずは有害アスベストの飛散をくい止めます。放射性廃棄物も先ずは地中深くに隔離して、将来の有効な処理技術の開発を待ちます。
クボタショック以来、デパートや学校等の目立つ場所にある吹付けアスベストは、「除去」されてきましたが、現在 不法解体・不法廃棄が横行し「除去」工事により多くのアスベストが飛散されています。
◆「Jブロック」を噴霧、光触媒機能は作業員や周辺の人に安全!
作業に先立ち作業区域に「Jブロック」を無人自動空中噴霧して、アスベスト飛散を防止するので作業員や周辺の人も安全です。
光触媒機能(防汚・消臭・抗菌・有害化学物質ホルムアルデヒト等分解)もあり空気を浄化し、表面をコーティングします。
経口毒性(LD50)は食塩と同等で人体に無害です (財団法人日本食品分析センター試験結果)。作業中・施工後も無臭です。
◆石綿針状化結晶を変性シリカの結合力で結束し、長期の効果持続性
その「封じ込め」効果はゆうに建物の寿命を全うし飛散を防止します。変性シリカの耐火性により火災後にも結束力を失いません。
また表面を着色(無機質耐火性顔料)できるので、「封じ込め」処理済を目視識別できます。※着色はオプションになります。
◆コストダウンを実現しました 10,000円/u以下を実現
その無飛散性により「封じ込め」工法の工程を省ける可能性が高く(※各所轄地方自治体のご指導によります)。高い原液希釈性・3.5m散布ノズルを使用するので足場コストを低減できます。散布するだけなのでu処理効率が高い。
◆短工期、通常営業に支障をきたさない休日・深夜施工
●除去に比べて大幅な作業時間の短縮ができ、建物を閉鎖せずに通常営業に支障をきたすことなく施工できます。
◆建物使用・利用者に不安を与えません
目立たない施工は、人知れずにアスベスト処理が終了し周囲の人に不安を与えず、風評被害もありません。
◆封じ込めるので廃棄物がでません、再耐火被覆費も不要です
●無機質である「Jブロック」は不燃性であり耐火性があり、耐火被覆材・断熱材・防音材とし使用されたアスベストの性能を保持します。(除去しないため再耐火被覆工事が不要)。
●除去しないために特別管理産業廃棄物としてのアスベスト廃棄物が出ません。全国で埋立処分場が不足し、その処分料金が高いために不法投棄の温床となっています。
排出事業者責任が問われ埋立処分までの追跡調査が必要であり、不法投棄は刑事告発の対象となり、ISO認定も取り消されます。
◆増改築の禁止、資産価値の低下、環境債務計上の義務化
石綿含有建築物は、建物既存不適格建築物(建築基準法第3条第2項に基づく、法令の改正により基準に合わなくなった建物)です。確認申請の必要な増改築や大規模修繕等が禁止です。
◆資産の価値が低下します。
・アスベストのあるビルとないビルの価格(試算)
アスベストがあるかないかでビル価格がどう違うのかを、東京都港区虎ノ門のビルを想定しての、試算がされています。
賃料単価…吹き付けアスベストがなければ1万7000円、あれば市場競争力下落で1万5300円。
経費率…なければ30%、あればアスベストについての日常の調査等を織り込み35%。
還元利回り…なければ5.0%、あれば予測できない支出や嫌悪感を考慮し5.5%。
この結果としての物件価格…なければ24億1903万円、あれば18億3784万円
弁護士によれば、危険な状態のアスベストが残っているビルを貸すことで、債務不履行責任を問われる可能性も高いとのことです。大切なことは実態把握とそれに基づく安全対策です。
「日経不動産マーケット情報2005.9.」より
・宅地建物取引業法 建物売買・賃貸時にアスベストが発覚した場合、資産価値が下落する
建物売買・賃貸時に、土壌汚染・耐震構造に加えアスベスト有無の説明が必要である。
|
今後、環境債務計上─貸借対照表や有価証券報告書などに記載することが義務付けられます。
◆アスベスト訴訟が増加しています
建物使用者・建設作業者・工場従業員・周辺住民からの訴訟が増加しています。クボタが被害者救済処置として尼崎工場から1Km圏内に1年以上通う又は住んでいた方を救済すると決定しました。
コンプライアンス・将来のリスクマネジメントの観点からも、早期の石綿処理をご提案申し上げます。
◆訴訟対策として、先ずは安価・短工期・深夜作業の「封じ込め」で処理を
「石綿でじん肺に」四国電力など提訴
四国電力西条火力発電所(愛媛県西条市)の元従業員の男性2人(いずれも同市在住)が11日、「退職後にじん肺を患ったのは、会社がアスベスト(石綿)の安全配慮義務を怠ったため」などとして、四国電力(高松市)と、子会社の四電エンジニアリング(同)を相手取り、計6050万円の損害賠償を求める訴えを高松地裁に起こした。
訴状によると、75歳の男性は1952〜93年、79歳の男性は51〜89年に同発電所に勤務、発電設備やボイラーの点検、補修作業などをしていた。退職後に石綿によるじん肺を発症、労災認定を受けたとしている。 四電広報部は「話し合いによる解決に努めてきたので、提訴は残念。発電所では石綿が飛散する状況はなかった」としている。(2008年8月12日読売新聞)
|